A 1個当たりの数量が100メガベクレルの密封されたコバルト60を2個で1組として装備し、その1組をもって照射する機構を有するレベル計1台のみを使用しようとする者は、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
B 1個当たりの数量が10メガベクレルの密封されたコバルト60を装備した厚さ計のみ10台を使用しようとする者は、 原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
C 1個当たりの数量が10メガベクレルの密封されたコバルト60を装備した表示付認証機器のみ10台を認証条件に従って使用しようとする者は、 あらかじめ、 原子力規制委員会に届け出なければならない。
D 1個当たりの数量が100メガベクレルの密封されたコバルト60を装備した照射装置1台のみを使用しようとする者は、 あらかじめ、 原子力規制委員会に届け出なければならない。